通訳業務契約約款(普通取引約款)
第 1 条 – 発注
本普通取引約款は、Atenao 社と顧客間で合意された事項の総体を構成するものとする。また、本普通取引約款は、双方の署名がなされた書面でのみ修正、変更出来るものとし、顧客側が発行した発注書の条件や期限によって変更・補足することははできない。ファックス、E メールあるいは郵便にて Atenao 社に発注されたすべての業務は、以下の一般条件付きで受理されるものとする。
第 2 条 – 発注
すべての通訳依頼は原則として見積書作成の対象となる。見積書は顧客側から提出された情報に準じて作成され、料金と支払い方法が記載された見積書は、ファックス、E メールあるいは郵便にて送付されるものとする。各案件の発注は、日付が記入され、著名、会社印(名前、請求先住所、電話番号記載)が押された発注書あるいは Atenao 社からの見積書と共に、顧客側の最終的な発注の意志を示すものでなければならない。この手順なしでは、Atenao 社はサービスを保証しない権利を有するものとする。見積書に記載の料金は、有効期限内に発注された際にのみ保証され、有効期限が尊重されなかった場合は、緊急準備などにかかる費用に応じて増額することができるものとする。発注案件の変更には、新規合意が必要となり、業務の変更依頼は、顧客がすべて書面で正確に行わなければならない。サービス内容の変更になりうる発注変更は追加請求書発行の対象なるものとする。
第 3 条 – キャンセル条件
見積書承認後の案件におけるすべてのキャンセル請求あるいは業務の延期請求は、日付と署名をした書面をファックス、手紙、E メールにて Atenao 社まで送付するものとする。その場合、Atenao 社は以下の条件で請求する権利があるものとする:- 開始日 60 日~ 30 日前までの業務依頼キャンセルは総額の最大 50 % を請求
– 開始日30日~15日前までの業務依頼キャンセルは総額の最大 75 % を請求
– 開始日15 日前以降の業務依頼キャンセルは総額の100 % を請求
第 4 条 – 通訳業務の制限
通訳業務には書面による翻訳業務は含まれず、口頭議論の通訳に限定し、契約に記載されていない不特定の業務は除外するものとする。通訳チームの一員ではない人員を、チーム補充のために通訳として使用することはできない。また機材の使用も Atenao 社の事前合意がない場合は使用できないものとする。
第 5 条 – 著作権
通訳業務は、直接、即時に行われるヒアリングを対象としたものである。Atenao 社の合意なしに録音をすることは一切出来ない。
第 6 条 – 参考資料
顧客は、通訳業務に必要な資料すべての提供義務を負うものとする。これらの資料は、顧客によって正当に判断された情報に付随するものでなければならない。特定の専門用語を遵守する場合、顧客は専門用語集、語彙集、参照テキスト等を支給しなければならない。同時に顧客は、Atenao 社からの質問に答える義務を負うものとする。業務中にテキストの朗読が必要な場合は、主催者は事前に通訳者に原本のコピー 1 部を支給するものとする。動画映写の際は、動画音声が通訳者のヘッドホンに直接流される場合や事前に台本の提供があった場合、またコメントが通常の速さの場合にのみ通訳をする。見積書に記載された期限内に参考資料が支給されなかった場合、Atenao 社は通訳者への資料伝達費用として、速達費用あるいは配送費用を請求するものとする。業務準備をするのに不十分な期限の発注や提出書類が不十分な場合、Atenao 社は契約拒否、書類経費請求の権利を有するものとする。
第 7 条 – 機材
ISO 2603 と 4043 規格が、同時通訳に必要なブースと機材の種類を定義しています。もしこの規格が遵守されず、通訳者が満足のゆく業務を保証する環境に置かれていない場合は、通訳者は同時通訳の業務遂行義務を放棄できるものとする。機材の損害あるいは不返却は、見積書に記載された金額が請求されるものとする。
第 8 条 – 料金・支払い
Atenao 社の料金は、現行の法律に従い、ユーロあるいは外国通貨で税抜、付加価値税(TVA)込の金額で提示されるものとします。通訳業務の単価は1日単位です。
総額が 5,000 € (税抜)を超える案件のすべては、発注時に税込み総額の 30 % の前払いを顧客側に請求するものとする。また新規の顧客に対しては、総額が 3,000 €(税込) を超える案件のすべては、発注時に税込み総額の 30 % の前払いを顧客側に請求するものとする。また、Atenao 社は、場合によっては、発注時に総額の支払いを要求できる権利を有するものとする。
特別な協定を除き、請求書は差額なしの定額で発行され、請求書受領から 1 ヵ月以内に支払われるものとする。支払いの延滞は、いかなる理由であれ法定利息の 1.5 倍の利息を加算する延滞金が適用される。
支払いの延滞・未払いは、理由に関わらず、事前の督促や他の形式での催促がなくとも、全額を即時に支払われなければならない。顧客は、すべての場合において、支払い義務のある金額の取り立て訴訟にかかった費用を負担しなければならない。顧客の不履行により和解あるいは裁判による取り立てが必要な場合は、顧客側が主な訴訟費用、法定報酬とそれに付随する普通および法的費用に加え、契約・損害賠償として債務の15 %(税込)の固定違約金を支払う義務を負うものとする。
付加価値税(TVA)の適応:フランスの付加価値税(TVA)20 % は、フランスで納税義務のある企業へ販売されたすべてのサービスに適用されるものとする。納税義務のない企業あるいはフランスの行政機関は、TVA 免除の証明書を Atenao 社に提出しなければならない。証明書が提出されない場合は、TVA が適用されるものとする。
第 9 条 – クレーム
すべてのクレームは、Eメール、ファックス、郵便にて納品から30 日以内に通告された場合に考慮の対象となるものとする。この期日を超えたものは除外対象となる。
すべての異議は、詳細に述べられ、証明されたものでなければならない。Atenao 社の責任は、関連の請求書の金額に限られるものとする。
本普通取引約款の条項のうち一部の解釈または執行について異議がある場合は、補償すべき訴訟や被告人の数にかかわらず、エクス・アン・プロヴァンス(13)商業裁判所が唯一の管轄権を有するものとする。本条項、消費者保護法に相反した前述の一般条件は、非営利組織の顧客には適用されない。
合意は、当事者間の書面での合意のみが考慮の対象となるものとする。
第 10 条 – 納品遅延
ファックス、Eメールや郵便、あるいは別の運送方法が原因の発送の延滞、あるいは不可抗力(自然災害、交通の混乱、当社のネットワークやサーバーの不都合、オンラインやデータ転送の支障、当社の責任ではない障害など)による延滞に関して Atenao 社の責任が追及されることはないものとする。
第 11 条 – 秘密保持義務
Atenao 社は転送された文書や通訳業務の中で得た情報への秘密保持を守る義務を負うものとする。また、業務に関わる通訳者も同様の秘密保持を遵守することを保証する。インターネットによるデータ転送の場合、Atenao 社はその責任を負わない。万一の場合は、詳細が記載された秘密保持条項に Atenao 社と顧客双方が署名するものとする。
Atenao 社が作成・送付した調査書、見積り、商品書類は、Atenao 社の所有権に帰属するものとする。いかなる理由にせよ、顧客がそれらの情報を第三者に伝達することはできない。
第 12 条 – 文書の保存
Atenao 社は、業務で必要とした書類を満 120 日間保管する義務を負うものとする。それ以上は、提出された文書の非保存に関し Atenao 社の責任は問われないものとする。
Atenao 社は、ファックス、E メール、手紙あるいは他の方法での郵便・配達方法で届けられた際の不可抗力の出来事による依頼文書の紛失、損害に関するすべての責任を拒否するものとする。
第 13 条 – 条項の無効
本普通取引約款の一部が現行法で違法、無効あるいは適用されないと見なされる場合、両当事者は、本普通取引約款の他の条項の有効性および法的強制力は影響を受けず、効力を維持することに同意するものとする。
第14条:誠実さの原則
Atenao 社から業務を委託された通訳者は、厳格な選考を受け、常に評価の対象となるものとし、彼らの採用は、Atenao 社の投資の対象となるものとする。顧客は、Atenao 社との契約を尊重し、通訳者には直接連絡を取ってはならないものとする。また、Atenao 社で扱った業務の続きに関しても、翻訳者に直接相談してはならない。顧客は、常に Atenao 社のプロジェクトマネージャーと連絡を取るものとする。
第 15 条:経費
顧客側の明確な経費負担がない場合は、交通費、宿泊費、食費などは見積書に明記され、請求されるものとする。いかなる場合でも、通訳者が顧客の招待を受けることは禁止されており、顧客側が負担した交通費、宿泊費、食費は請求書の金額から差し引かれるものとする。
第 16 条 – 訴訟
本普通取引約款の条項のうち一部の解釈または執行について異議がある場合は、補償すべき訴訟や被告人の数にかかわらず、エクス・アン・プロヴァンス(13)商業裁判所が唯一の管轄権を有するものとする。本条項、消費者保護法に相反した前述の一般条件は、非営利組織の顧客には適用されない。
合意は、当事者間の書面での合意のみが考慮の対象となるものとする。未払いの場合、納品された文書の一部分あるいは総体の公表、複製は法律で禁じられています。Atenao 社は、待機することなしに告訴を行う権利、著作権に関する損害賠償請求の権利を有するものとする。