翻訳業務契約約款(普通取引約款)
第 1 条 – 目的
本普通取引約款は、Atenao 社と顧客間で合意された事項の総体を構成するものとする。また、本普通取引約款は、双方の署名がなされた書面でのみ修正・変更出来るものとし、顧客側が発行した発注書の条件や期限によって変更・補足することはできない。ファックス、E メールあるいは郵便にて Atenao 社に発注されたすべての業務は、以下の一般条件付きで受理されるものとする。
第 2 条 – 発注
すべての翻訳依頼は、原則として見積書作成の対象となる。見積書は顧客側から提出された文書に準じて作成され、料金と支払い方法が記載された見積書は、ファックス、E メールあるいは郵便にて送付されるものとする。各翻訳案件の発注は、日付が記入され、著名、会社印(名前、請求先住所、電話番号記載)が押された発注書あるいは Atenao 社の見積書と共に、顧客側の最終的な発注の意志を示すものでなければならない。この手順なしでは、Atenao 社は業務を開始しない権利を有するものとする。
顧客は、パソコンで入力あるいは印刷された状態の翻訳用文書を提出しなければならない。また、専門的な文書には顧客側の参照資料など必要な詳細すべてを付随することとする。翻訳される技術用語は、専門用語辞典に記載された定義あるいは顧客側から提供された用語集に準じて標準化するものとする。
テキストの理解が困難な場合に顧客は、Atenao 社の翻訳作業をスムーズに進める為のすべての必要材料を提出する義務を負うものとする。また、テキストの変更依頼においては、顧客がすべて書面で正確に行わなければならない。サービス内容の変更になりうる発注変更は追加請求書発行の対象となり、納期は変更内容により延期されるものとする。
第 3 条 – キャンセル条件
見積書承認後の案件におけるすべてのキャンセル請求あるいは納品の延期請求は、日付と署名をした書面をファックスにて Atenao 社まで送付するものとする。
Atenao 社は、書面によるキャンセル請求の承認前にすでに翻訳されたワード数の支払いに加えて、見積書で承認された料金の最高 30 % の金額を請求する権利を有するものとする。その際、Atenao 社は、キャンセル前に実行された請求対象となる作業部分を顧客に提出しなければならない。
第 4 条 – 参考資料
顧客は、翻訳業務に必要な資料すべての提供義務を負うものとする。これらの資料は、顧客によって正当に判断された情報に付随するものでなければならない。特定の専門用語を遵守する場合、顧客は専門用語集、語彙集、参照テキスト等を支給しなければならない。同時に顧客は、Atenao 社からの質問に答える義務を負うものとする。
第 5 条 – 納期
見積書に明記された予定納期は、発注と翻訳用の最終文書を受け取った時点で行使されるものとする。また、これらの納期は目安として見積書に提示されたものである。17 時 (GMT+1)以降に Atenao 社に連絡された見積書への同意は、翌日受領とみなされる。翌日が営業日外の場合、受領日は次の営業日まで延期されるものとする。テキストの解読が困難な場合も、納期は調査時間に相当する期間分延期されるものとする。
第 6 条 – 料金・支払い
Atenao 社の料金は、現行の法律に従い、ユーロあるいは外国通貨で税抜、付加価値税(TVA)込の金額で提示され、翻訳の単価はワード単位とする。
総額が 3,000 € (税抜)を超える案件すべては、発注時に税込み総額の 30 % の前払いを顧客側に請求するものとする。また、Atenao 社は、場合によっては、発注時に総額の支払いを要求できる権利を有するものする。
特別な協定を除き、請求書は差額なしの定額で発行され、成果物納品から 1 ヵ月以内に支払われるものとする。支払いの延滞は、いかなる理由であれ、法定利息の 1.5 倍の利息を加算する延滞金が適用される。また、Atenao 社は、支払いの延滞が理由による作業中断の権利を有するものとする。支払いの延滞・未払いは、理由に関わらず、事前の督促や他の形式での催促がなくとも、全額を即時に支払われなければならない。顧客は、すべての場合において、支払い義務のある金額の取り立て訴訟にかかった費用を負担しなければならない。
顧客の不履行により和解あるいは裁判による取り立てが必要な場合は、顧客側が主な訴訟費用、法定報酬とそれに付随する一般および法的費用に加え、契約・損害賠償として債務の 15 %(税込)の固定違約金を支払う義務を負うものとする。
付加価値税(TVA)の適応:フランスの付加価値税(TVA)20 % は、フランスで納税義務のある企業へ販売されたすべてのサービスに適用されるものとする。納税義務のない企業あるいはフランスの行政機関は TVA 免除の証明書を Atenao 社に提出しなければならない。証明書が提出されない場合は、TVA が適用されるものとする。
第 7 条 – クレーム・相互協議
“すべてのクレームは、E メール、ファックス、郵便にて納品から 30 日以内に通告された場合に考慮の対象となるものとする。
この期日を超えたものは除外対象となる。翻訳に関しては、提供されたテキストの翻訳内で明らかになった間違いのみに関し異議を唱えることができるものとする。いかなる場合でも、Atenao 社が、文体のニュアンスに関するクレームに対する倫理的、物質的責任を負うことはない。”
すべての異議は、悪訳と判断された経緯の説明と共に詳細に述べられ証明されなければならない。顧客側が満足していない場合、すなわち事前に設定された期日の中でなされたクレームの場合は、Atenao 社が期限内に実費で翻訳をやり直し、翻訳文書の品質における最終判断はこの翻訳によって行われるものとする。また、翻訳の一部に間違いがあったとしても、翻訳全体を問題にすることはできない。その際、Atenao は、修正を行う権利を有するものとする。提出された文書の紛失あるいは廃棄の場合、Atenao 社の責任は請求書の金額内に制限されるものとする。翻訳業務の全額が支払われるまでは、翻訳テキストの所有権は Atenao 社のものとする。
第 8 条 – 納期遅延
ファックス、E メールや郵便、あるいは別の配達方法が原因の延滞、あるいは不可抗力(自然災害、交通の混乱、当社のネットワークやサーバーの不都合、オンラインやデータ転送の支障、当社の責任ではない障害など)による延滞に関して Atenao 社の責任が追及されることはないものとする。
第 9 条 – 秘密保持義務
Atenao 社は、提出文書の秘密保持を遵守するものとする。インターネットによるデータ転送の場合、Atenao 社はその責任を負わない。万一の場合は、詳細が記載された秘密保持条項に Atenao 社と顧客双方が署名するものとする。
Atenao 社が作成・送付した調査書、見積り、商業文書は、Atenao 社の所有権に帰属するものとする。いかなる理由にせよ、顧客がそれらの情報を第三者に伝達することはできない。
第 10 条 – 文書の保存
Atenao 社は、業務で必要とした書類を満 120 日間保管する義務を負うものとする。それ以上は、提出された文書の非保存に関し Atenao 社の責任は問われないものとする。
Atenao 社は、ファックス、E メール、手紙あるいは他の方法での郵便・配達方法で届けられた際の不可抗力の出来事による依頼文書の紛失、損害に関するすべての責任を拒否するものとする。
第 11 条 – 条項の無効
本普通取引約款の一部が、現行法で違法、無効あるいは適用されないと見なされた場合、両当事者は、本普通取引約款の他の条項の有効性および法的強制力は影響を受けず、効力を維持することに同意するものとする。
第 12 条 – 誠実さの原則
Atenao 社から業務を委託される翻訳者は、厳格な選考を受け、常に評価の対象となり、彼らの採用は、Atenao 社の投資の対象になるものとする。顧客は、Atenao 社との契約を尊重し、翻訳者には直接連絡を取ってはならないものとする。また、Atenao 社で扱った業務の続きに関しても、翻訳者に直接相談してはならない。顧客は、常に Atenao 社のプロジェクトマネージャーと連絡を取るものとする。
第 13 条 – 訴訟
本普通取引約款の条項のうち一部の解釈または執行について異議がある場合は、補償すべき訴訟や被告人の数にかかわらず、エクス・アン・プロヴァンス(13)商業裁判所が唯一の管轄権を有するものとする。本条項、消費者保護法に相反した前述の一般条件は、非営利組織の顧客には適用されない。
合意は、当事者間の書面での合意のみが考慮の対象となるものとする。未払いの場合、納品された文書の一部分あるいは総体の公表、複製は法律で禁じられています。Atenao 社は、待機することなしに告訴を行う権利、著作権に関する損害賠償請求の権利を有するものとする。